Q&A、よくある質問
Q、本当に痛くないんですか?
A、全く何も感じない事はありませんが、場所や体調によっては何も感じない事もあります。本当に笹の葉の先がちょんと当たるような感じです。イメージされているものよりもずっと軽い刺激ですので、安心されてて結構です。
Q、鍼は使い捨てですか?
A、はい、施術の際に使用した鍼は、その都度全て廃棄しております。鍼を介した感染症の心配はありません。
Q、治療を受ける際に注意する事はありますか?
A、一般的に治療を受ける前後一時間は、食事・入浴は控えた方が良いです。生活は普通にしていて構いませんが、せっかく治療を受けるのですから、不摂生はしない方が良いですね。あと、疾患・症状によって留意する事柄があります。治療を受ける際にお伝えしていますので参考にして下さい。<BR>
鍼灸治療には禁忌があります。これは現代医療に委ねた方が良い病気・症状や、受けてはならない状態の事を指します。<鍼灸適応症のページ下部>に列記してありますのでご参照下さい。
Q、どんな格好で鍼灸治療を受けるのですか?
A、当院では治療用の着替えを用意しております。女性の方はタンクトップと短パン、男性の方は短パンに着替えて頂いております。(下着の上からで結構ですが、補正下着は取って頂いております)もちろん、ご自身でご持参頂いても結構です。
Q、予約を取り易い曜日や時間帯はありますか?
A、これは正直難しい質問です。こればかりは水物で何とも申し上げようがないのが現状です。そういうご質問に備えて過去のデータをチェックしていますが、曜日や時間帯の特定には至っておりません。ただ言える事は早めの予約またはお問い合わせがおすすめという事くらいです。
Q、メールで予約はできますか?
A、はい、できます。但し、処理の都合上、5日前までにお願いしております。あと、メール相談も受け付けておりますので、何かご質問等ございましたら遠慮なくお尋ね下さい。<メール>
Q、治療中付き添っていたいのですが・・
A、患者さんに付き添われて来られる方で、治療中もそばにいたいといわれる方が時々おられますが、特に問題はありません。但し、スペースの問題もありますので、お一人とさせて頂いております。
Q、どの健康保険でも使えますか?
A、全ての健康保険が適用されるわけではありません。たとえ使えても医師の同意書がいるものと、同意書がなくても治療が受けられるものがあります。詳しくは以下の表をご覧下さい。
組合保険に関しては保険者によって見解が違いますので、予め保険者の方に確認された方がよろしいかと思います。
福岡市国民健康保険に加入されている方は最寄の区役所より「はりきゅう受療証」を発行していただいたら鍼灸治療の助成(¥1.000)が受けられます。これは医師の同意書はいりません。但し治療回数の制限があります。
福岡市以外の国民健康保険に加入されている方は、福岡市では利用できない場合がありますので、管轄自治体の保険年金課の窓口でお尋ね下さい。
| 保険種別 | 医師の 同意書 |
持参するもの |
| 福岡市国民健康保険 | 不要 | 保険証・はりきゅう受療証 |
| 協会けんぽ(一般にいう社会保険) | 要 | 保険証・印鑑・同意書 |
| 組合健康保険 | 要 | 保険証・印鑑・同意書 |
| 福岡市職員健康保険組合 | 不要 | 保険証・印鑑 |
| 生活保護法 | 不要 | 給付要否意見書・施術費給付認定書 |
| 福岡県市町村職員共済組合 | 不要 | 保険証・印鑑 |
| 自動車損害賠償責任保険 | 要/不要 | 保険証・印鑑・同意書 |
| 福岡県職員互助会 | 不要 | 保険証・印鑑 |
| 地方職員共済組合 | 要 | 保険証・印鑑・同意書 |
| 公立学校共済組合 | 要 | 保険証・印鑑・同意書 |
| 国家公務員共済組合 | 要 | 保険証・印鑑・同意書 |
| 福岡県医師・薬剤師国民健康保険 | 要 | 保険証・印鑑・同意書 |
| 労災保険・地方公務員災害補償保険 | 要 | 保険証・印鑑・同意書 |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 要 | 保険証・印鑑・同意書 |
| 福岡県スモン患者研究補償制度 | 要 | 保険証・印鑑・同意書 |
| 福岡市外自治体国民健康保険、原爆医療など | 要 | 保険証・印鑑・同意書 |
| 福岡市医療費支給制度 | 要 | 保険証・印鑑・同意書 |
Q、医師の同意書はどうやって取れば良いのですか?
A、同意書は指定の用紙があります。当院にもありますが保険を扱っている鍼灸院ならどこにでもあります。その同意書を貰ってかかりつけの病院等に持っていき担当の医師に「こういう症状で鍼灸治療を保険で受けたいので同意書を書いて下さい」と言って書いていただくといいです。
医師であればどなたでも結構ですが、歯科医師は認められません。
Q、どんな症状でも保険は使えるのですか?
A、いくつかの疾患に限定されています。
・頚腕症候群(首から肩、腕のしびれや痛みなど)
・頚椎捻挫後遺症(むちうち症)
・神経痛(手、足、わき腹、顔面、後頭部などの神経に添った痛みや痺れ)
・腰痛症(腰の痛み)
・リウマチ(慢性関節リウマチによる様々な腫れや痛み)
・五十肩(腕を挙げる時などに肩の関節周囲が痛む)
以上、6疾患です。
※但し、福岡市国民健康保険の場合は特に症状に制限はありません
Q、期間や回数などは限られていますか?
A、医師に同意書を書いて頂いた翌日から治療を開始できます。期間は初診から3ヶ月間となっています。そして期間が切れる前に再同意(口頭可)を頂いたらさらに3ヶ月間治療の継続ができます。
但し、同意を頂いた翌日から一ヶ月以内に鍼灸治療を開始しないと同意書は無効になりますのでご注意下さい。
治療回数は社会保険の場合、特に制限されていませんが1日に1回の治療に限定されています。
福岡市国民健康保険の場合は月11回までとなっています。
Q、病院との併用は出来ますか?
A、同一疾患による病院との治療の併用は出来ません。
Q、何を持ってくればいいのですか?
A、保険証と印鑑(認め印可)です。
あと保険種別によりますが「医師の同意書」や「はりきゅう受療証」が必要です。
Q、マッサージに保険は使えますか?
A、通常よく行なわれている健康マッサージには保険は適用されません。ある程度限定された範囲でのみ適用されます。例えば脳卒中の後遺症などです。そしてそれには医師の同意が必要です。
通常の健康マッサージを保険で行っている所もあるようですが、それは違法行為になります。
また整骨院で行なわれている保険診療は柔道整復師が急性・亜急性の捻挫、挫傷、打撲などの処置の延長で多少マッサージを行なえる程度です。それ以外は認められていません。利用者も違法行為の対象となりますのでご注意下さい。




































